総会どうする?

 マンション管理組合との管理委託契約の中で、管理会社は管理規約で定めた時期までに通常(定時)総会が開催できるように準備しています。この新型コロナウィルス感染拡大防止の状況下、総会開催について3/27マンション管理センターのQ&A(以下にリンク先)

に総会の延期、議決権行使書及び委任状のみの総会、書面決議等の方法が示されています。

 総会延期の場合は、本来が通常の時期の総会で情報発信(収集)できる内容が時間経過により新鮮さを失います。例えば半年以上前に新年度が始まっていては予算承認等の意味も薄れます。総会議案書を先に配付しても、後の総会開催までの期間中に本人を含め環境、情勢の変化による影響があれば、議案書受取時とは判断基準も違ってきますね。

 議決権行使書と委任状だけで総会を開催する場合でも、役員間に感染意識のレベル差がある不安の中で、最低限の会話が必要になり、管理会社関係者の移動、接触も発生します。経験上、出席通知書を出さずに当日に出席して発言するのが好きな区分所有者もいます。

 書面決議は、①区分所有者(議決権者)の全員から今回の総会は「書面決議の方法をとる。」ことの承諾を受けてから、②議案の決議(規約で定められた通り)をする順番です。①で全員の承諾が条件になるため、1人でも反対や連絡が取れない区分所有者がいた場合は②も不成立になります。

 共用部分の管理に関する事項は「集会の決議で決する。」の原則から、書面決議はあくまでも「決議があったものとみなす。」ものであり集会(総会)を開催したことにはならないのですが、方法も決議も有効です。
 現在、全国に緊急事態宣言が発出され、人の移動、集合し会話する行為を避ける上で最も合理性があると思います。

 マンションの規模やタイプにもよりますが、全員の承諾を得ることが可能な管理組合は、普段でも健全で無駄がなく管理が行き届いていると想像できます。
 開催に否定的な役員さんには書面決議の方法を提案してはいかがでしょうか?

松尾

Augst Macke ( 1887-1914) 「四人の少女達 」