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質問はコレ
「ペットOK」だったマンションが、管理規約改正で「飼育禁止」になったらどうしますか?
質問の内容から考えると、ペット(犬を想定)飼育禁止になるのは、ペットが原因で、他の居住者によほどの迷惑をかけた場合に限られると思います。
そのような事情の有無にかかわらず、区分所有者数と議決権総数の四分の三以上の特別決議による賛成があれば、管理規約の変更議案は可決されます。そして飼い主は「ペット飼育禁止」決議に従わなければなりません。しかし実際は、今飼っている一代に限り飼育可能等としていることが多いようですね。
これとは反対に「ペット飼育禁止」のマンションを「ペット飼育可」にする場合は、同様に特別決議によりペットが飼えるようになるのなら簡単です。しかし、反対者の中で犬アレルギーを持っている場合や、動物にトラウマを持っていたりするためこの「ペット飼育禁止」のマンションを購入したという場合があります。そのため、「ペット飼育可」の決議が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得なければならないとされています。
強引に「ペット飼育可」のマンションに変更すれば、その人はそこに暮らすことができなくなるので、財産権を侵害されたことになります。管理組合は損害賠償を請求されることになるでしょう。また「ペット飼育禁止」を条件として賃借している場合は、契約違反となります。
本題に戻ると「ペット飼育禁止」になった場合では、その区分所有者(ペットの飼い主)の権利に特別の影響を及ぼすことにはならないと東京高裁、最高裁での判例で示されています。
ペットは家族という生活スタイルが浸透すれば、裁判にも変化があるかもしれないという意見が見られますが、少なくともマンションの中においては、居住者の側が我慢を強いられる構造は成り立たたないため、あり得ません。よって、裁判所の考えは今後も変わらないと思います。
現在も将来も絶対に人より動物(ペット)が優位に立つことはありません。何故なら日本の法は、国民(人間)のために作られているからです。
再び本題に戻り、答えは「従わなければなりません。」です。
松尾好朗