マンション標準管理規約第14条(バルコニー等の専用使用権)及び別表4共用部分の範囲で、バルコニー等の位置、専用使用権者が記載されています。
標準管理規約第21条(敷地及び共用部分の管理)第1項では、「バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」とあります。
一般的なバルコニーの排水溝は柵(手すり壁・腰壁)の内側にありますので、専用使用権者が通常の使用に伴う保存行為(雨水等が流れるように排水溝の掃除等)を行うことが可能ですが、ルーフバルコニーでは、手すり柵の外側に排水溝があり、専用使用権者が柵の外に出て通常の管理を行うことが難しい(危険、出入不能等)場合でも、排水溝にゴミを詰まらせたことが原因で事故等が起きれば、その区分所有者が責任を負うことになります。
管理会社との委託契約書の仕様書にルーフバルコニーの管理が含まれいても、目視ができない場所で、管理には専有部内と通らないとルーフバルコニーに出られない構造である場合では、在宅していただかないと点検清掃ができません。管理会社は事故があった場合にトラブルを避けるためには、直近の点検時に在宅要請にもかかわらず不在であった場合は責任を負わない旨の契約条項を含めることが必要だと思います。
仕様にない場合や自主管理の場合等でも、事故発生の責任所在を明記してトラブルを避け、総会などで説明して理解していただくことが重要と思います。
尚、標準管理規約に「屋上テラス」という記載もありますが、テラスはテラ(土、地球)の意味から1階の床部分(デッキやタイル等で仕上)を指すものだと思います。屋上は床をどう加工しても「屋上」です。
松尾

