① 総会に出席できなくても、委任状または議決権行使書のいずれかを提出(意思表示)すれば、出席の扱いになります。と、ここまでは正しいのですが、「いずれも提出しなかった欠席者の票は、現在の法律ではすべて反対に数えられてしまいます。」と放送されてしまいました。えっ法律で?ウソでしょ⁉ですよね。 反対という意思表示をしていない人の票を、勝手に「反対票」と扱うのは法的にアウトですね、参加しなかったらただの欠席です。 私は棄権でも保留でもない「意思表示しません。」という意思表示?もアリだと思っています。 こんなこともあってか、区分所有法の改正が行われる予定です。
② マンションの建替え(増床分の売却利益のない)には各戸2千万円ぐらい必要と、専門家(国交省審議委員)は金額までおっしゃってましたが、それってかなり昔の例か、増床利益があった平均値でしょう。 その規模にもよりますが、増床売却利益がなければ、今ならその倍以上、もっとかかりそうですよね。
③ 同局の朝の放送、マンションでインターホンが故障して通話ができないので管理会社へ連絡したところ「共用部分なので全戸交換になります。それには総会の決議が必要なので、修理はそれからになります。」と言われ、これでは生活できません。という視聴者からのメールがありました。 こういうこともあるので、マンションってデメリット(不便なこと)も多いよねー、といってゲストが話をまとめていました。 そんなアホなですよ。
この条文のコメントは次の通りです。①~④ ① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。 ② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
仏の座:春、大量に咲いて一斉に枯れました。
③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効(リンク先:判例平成2年11月26日)であると解される・・・中略・・・。 ④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。 ⑤ 要約:規約で電磁的な参加方法を定めて認める。