相談会のご案内(2025/05/18)

 下記の日時等でマンションに関する無料相談会を開催いたします。是非ご参加ください。
 ご都合がつかない方でも、ご指定の日時等で無料の出張相談を行っておりますので、ご気軽にお声がけください。
          記
  相談会:マンション管理全般のご相談
  日 時:5月18日(日)午後2時~4時
  場 所:エセナおおた(大田区大森北4-6-7)
      「スマイル大森」6階第1学習室A
  電話・FAX・メールでお申込下さい。
  大田区マンション管理士会・高田
  Tel:070-5361-3214 Fax:03-6730-2488 メール:takada@alla.co.jp
 または、このホームページのメニュー「お問い合わせ」から、
マンション名、お名前、連絡先等をご記入の上、お申込みください。
 5月1日付の大田区報(区民のひろば)でもご案内いたします。

                       以上 事務局 松尾

無料相談会開催のお知らせです。

下記の内容で分譲マンションの管理等に関する無料相談会を開催いたします。

           記
日 時:2024年(令和6年)11月17日(日)
    午後2時~4時の間
場 所:エセナ大田(大田区大森北4-16-4)地図
テーマ:マンション管理全般のご相談


11月1日付の大田区報「ひろば」の中でもご案内の予定です。
ご相談にお越しいただける方は、前もってお申込み下さい。
お申し込みは、このページメニューのお問い合わせメール、または
  090-1818-1700(水野)もしくは
  090-4382-6917(松尾)へご連絡ください。
30分から1時間ほど、ご来場時間を調整させていただく場合があります。

*日時等ご都合がつかない場合でも、別の日時、場所でご相談を承ります。
 初回の相談は無料ですのでお気軽にお申込みください。
*大田区内に限らず、どなたでもご参加ください。
                                      以上
事務局




マンションの床下は利用できる?

 今回のテーマの前に、大田区マンション管理士会の無料相談会の日が決まりましたのでご案内いたします。 2024年11月17日(日)14:00~「マンション管理全般のご相談」
 詳しくは、後日このページと11月の大田区報にてご案内いたします。
 この日がご都合悪い方には、別途日時をご連絡いただければご対応させていただきます。

 別のページのQ&Aに以下の回答のリクエストがありましたので、ここにも貼り付けておきます。

 Q:マンションのリフォームを検討中、部屋を広くしたいので、クローゼットやWICを設置したくありません。なので、40cm程度の「小上がり」を作り、その下にすべて収納しようと考えてます。無謀ですか?

 A:リクエストをいただきましたのでお答えします。次の4つをクリアできれば無謀ではありません。(分譲マンションで、入口土間から小上がりを想定)

フィリッツ・ハンセン

その1.床を上げた分、天井が低くなります。
 コンクリート床スラブ厚200mm程度として、有効スパン(天井スラブ面から床スラブ面の内法)は2,750mm前後、床400mmを上げて、天井200mmで仕上げると天井高が2,150mm程度、梁下は更に低くなり、たとえば広めのリビング天井中央に梁が通っていれば梁下をくぐるようなイメージになり、居室の天井高としては、圧迫感があると思います。古いマンションで時々見られます。

 では、天井裏を無くしてコンクリートスラブの直(ジカ)天井にした場合はというと、上階からの音が伝わりやすく伝えやすくなり、また最上階の場合では外気温の影響を非常に受けやすく、寒暖ともエアコンが追いつかない室内環境になることもあります。そして、天井裏の空間(フトコロ)がないのでダウンライト等の天井埋め込み機器は使えません。
 まず最初に予定する間取りの中央に梁が通っていれば、梁下端から床までの距離を確認されることをお勧めします。

その2.外に面する開口部(サッシ等)の高さと生活の目線が合いません。
  窓サッシ等の開口部は共用部分のため、サイズを勝手に変更できないことはご存じだと思います。
 
サッシ上端が2,000mmの場合、400mmも床が上がれば上端1,600mmと、外を眺めるにも屈んだ姿勢になり、掃き出し窓があれば、サッシの開閉のため、サッシの手前だけは床は元の高さになり、そこに隙間ができて埃がたまりそうですね。 でも、バルコニー外の景色に向かい、縁側のように設計するのはアリだと思います。

 また、掃き出し窓以外の窓は、下端が1,100mmあったのが700mmとテーブルの高さ程になってしまいますので、転落防止の措置をしなければ危険です。

その3.パイプスペース、吸排気口は移動できません。
 水場(キッチン、バス、トイレ、洗面所、洗濯機置場等)の床上げする場合、床下に給水給湯、汚水雑排水管等を通せるため、そこは問題ありませんが、パイプスペース(P.S)と呼ばれる共用配管の位置が固定されているため、間取りを変更するのは非効率的な場合が多くあります。
 キッチンのコンロ、浴室洗面トイレの換気扇の排気ダクトも、既存の排気口に合わせないといけません。もちろん新たに共用部分のコンクリート壁面に穴を開けることは論外です。
 ならば、費用をかけて水回りの床を上げる必要性は少ないように思えます。

4.床下には換気が必要です。
 高床式住居を学校で習ったと思います。床下に風を通すことで、防湿・防腐・病害虫を防ぐ等の目的がありましたね。
 床下の空間を作り密閉容器にいれたとしても、湿気によるカビの発生や独特の臭いがついてしまうことがあります。

 そのためモノをあんまり詰め込まずに、床下全体に行き渡るような換気機能を設ける(タイマーによる強制換気や除湿)ことをお勧めします。
 400mm床上げといっても、仕上げ材の下に根太と合板、スラブのレベル調整等、合わせて約75mm程度を引くと有効高さは325mm程度になります。床下600~900mm毎に柱も入ります。そのためシーズン用品等かさばるモノが収まるのか前もって確認する必要があります。

 最後に、マンションは平面的な広さ(㎡)で判断してしまいますが、実際は空間の量(㎥)が重要です。床の全面ではなく一部の天井を利用する方法もあります。
 限られた空間を有効に使われることを願っています。
松尾好朗
 

マンションをディするマスコミ

 お知らせ:11/26(日)無料相談会のご案内

 「マンションに迫る2つの老い」の1つ目の老いはマンション建物・設備の老朽化のこと、2つ目はそこに居住する人の高齢化を指すことはご存じでしょう。
 イメージは、築42年以上の旧耐震建物のファミリータイプで、一部補助金が受けられるのに耐震診断の実施には踏み切れず、大規模修繕工事の実施は費用面で叶わず部分補修にとどまり、広く普及している利便性のある機器や、防犯等のシステムの導入には関心なく、つまり時代に追いついてなく、すでに子供が独立して老夫婦や独居住まいが多いマンションを思い描いていただければと・・・。

 TV等でよく取り上げられる「マンションの2つの老い、建て替え、空き家放置」など大変なことが起きてるという煽り報道はいつものことで、適度にウソを取り混ぜて大げさに放送することが多いですね。
 最近、某TV局で紹介された例です。

棘を抜く少年(福岡展のみ)永遠の都 ローマ展には来ません。

① 総会に出席できなくても、委任状または議決権行使書のいずれかを提出(意思表示)すれば、出席の扱いになります。と、ここまでは正しいのですが、「いずれも提出しなかった欠席者の票は、現在の法律ではすべて反対に数えられてしまいます。」と放送されてしまいました。えっ法律で?ウソでしょ⁉ですよね。
 反対という意思表示をしていない人の票を、勝手に「反対票」と扱うのは法的にアウトですね、参加しなかったらただの欠席です。
 私は棄権でも保留でもない「意思表示しません。」という意思表示?もアリだと思っています。
 こんなこともあってか、区分所有法の改正が行われる予定です。

② マンションの建替え(増床分の売却利益のない)には各戸2千万円ぐらい必要と、専門家(国交省審議委員)は金額までおっしゃってましたが、それってかなり昔の例か、増床利益があった平均値でしょう。
 その規模にもよりますが、増床売却利益がなければ、今ならその倍以上、もっとかかりそうですよね。

上野の東京都美術館で12月10日まで開催しています。

 例えば、今は80㎡に住んでますが建替え後は半分の40㎡でいいですよ、建替え期間中は実家で暮らしますよ、建替え費用の2割は修繕積立金で賄えますよ、という条件なら比較的安価で済むこともあります。(建替えに参加せずに売り渡し請求を受ける等、別の住まいを探す選択肢もあります。)
 既存マンションの解体費用、新築マンションの設計費用、建設費用と期間中の仮住まいの費用、引っ越し費用(2回分)、さらに昨今の物価を考慮すると値下がりは望めないでしょう。土地以外の新築建物に関わるすべての費用が必要(個人負担)になるわけです。
 今、私が関わるマンションの市街地再開発区域内の建て替え計画では、増床による利益を見込んでの大規模計画(タワマン)ですが、現状と同じ広さの部屋は期待できませんが、個別の将来計画に合わせて選択、調整ができます。しかし、マンション単独では(容積率の緩和があっても、計画道路によるセットバックのため)、費用面で建て替えはほぼ不可能なので、土地の売却益を建物の解体費用に充て解散となってしまします。

カピトリーノのヴィーナス 2世紀

③ 同局の朝の放送、マンションでインターホンが故障して通話ができないので管理会社へ連絡したところ「共用部分なので全戸交換になります。それには総会の決議が必要なので、修理はそれからになります。」と言われ、これでは生活できません。という視聴者からのメールがありました。
 こういうこともあるので、マンションってデメリット(不便なこと)も多いよねー、といってゲストが話をまとめていました。
 そんなアホなですよ。

 インターホンは、(管理規約等に明記されていればそれに従いますが、)エントランスの親機と各戸の外機と配線までが共用部分扱いで、室内子機と室内配線は専有部分扱いとされるのが一般的です。

 インターホン(共用部分)の所有者は、各区分所有者(持ち分割合)です。
 インターホンは生活基盤、重要なインフラ(infrastructure)ですので、それが使用できない場合は、管理組合は直ちに修理復旧、原因調査を行わなければなりません。(通常は管理会社の受託範囲)

カピトリーノの牝狼(複製)
ローマ市庁舎蔵

 もし管理組合が修理復旧をしなければ、その区分所有者が直接、修理会社へ依頼し、かかった費用は管理組合へ請求(共用部分が原因の場合)し、損害が発生した場合は、管理組合は賠償責任を負う場合もあります。
 但し、共用部分が関わるため区分所有者は、管理者(理事長)へ修繕工事(調査)を行うことの報告が必要です。
 故障原因が専有部分側にある場合その調査・修理工事費用は、その所有者負担となります。
 緊急対応(生活に支障)では、いちいち総会決議など必要ありません。例えば、エレベータが止まった、給水ポンプが故障で水もお湯も出ない等の場合と同じです。

 管理会社によりますが、担当者が管理組合や組合員から、修繕工事や不動産売買等の依頼を受けると、その利益の何割かの報酬と定めていることがあります。

カピトリーノのビーナス
上野展のみです。

 ろくに原因調査も何もせずに全戸交換が必要とか、金額が大きい工事を提案してくるような管理会社の場合、組合はカモにされているかもしれないので、管理会社のリプレイスをお薦めします。www

 専門家(某大手マンション管理会社の研究員)の結論は、2つの老いについて、空き家の循環や地域コミュニケーションを継続することが有効等と、新鮮味はありませんが、立場上でしょうか余計なことは言わずに無難にまとめていました。
 そして提案の一つとして、その会社関連の「住み替え(交換)システム」をサラっと紹介していました。
 うまいステルス広告です。

 写真は、都美術館で開催中の「永遠の都ローマ展」の一部です。
 平日午前でしたので、マイペースで巡ることができ、異世界を堪能できました。
 松尾 好朗

おまけ:あちこちのビーナス
 時代が違ってもビーナス像のサイズが実物よりやや大きめという申し合わせたような不思議な共通点があります。
 埼玉県で紀元前1世紀頃の土偶(小さいビーナス?女性像)が発見されています。

メノファントスのアフロディーテ
ミロのビーナス
(ローマ国立博物館)
ミロス島より
紀元前2世紀頃

(ローマ国立博物館)

Campo Iemini Venus
(大英博物館)

カピトリーノ美術館


理事会の代理出席


5/28開催、マンション管理全般の無料相談会のご案内

 標準管理規約における理事会開催の定足数及び決議要件です。
(理事会の会議及び議事)
 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

 120戸のマンションで、役員の内の監事を除いて、例えば理事が10名いたとしても5名の出席があれば理事会の開催が成立、そのうち3名が賛成すれば議事は可決されます。理事会へ一任するという総会の決議だって、たった3名だけで決めることもできますね。

 この条文のコメントは次の通りです。①~④
 ① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。
 ② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。

仏の座:春、大量に咲いて一斉に枯れました。

 ③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効(リンク先:判例平成2年11月26日であると解される・・・中略・・・。
 ④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。
 ⑤ 要約:規約で電磁的な参加方法を定めて認める。

 ①では理事本人が出席して他の理事の意見と交えるのが本来であるとし、これを強く推奨していますね。
 ②では規約に定められてない限りは、理に適わないとしていますが、規約に定められている場合は、推奨しないものの有効というニュアンスでしょう。

 ③④について、管理規約に定められている場合は、③次の裁判要旨の範囲なら代理出席は有効と解せます。④前もって議案の表決を書面により意思表示することができます。規約には議決権行使書の提出により出席と扱うことを明記し、委任状の提出についてはコメントから推し測ると推奨されていないようですが、委任することが意思表示なので有効と考えられます。但し、議案に対する書面は「〇〇について、賛成・反対」だけではダメで、表決のためには具体的な内容説明などが要求されると考えられます。
 ③の裁判要旨は次の通りです。
 区分所有法四七条二項の管理組合法人の規約中、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、その理事を代理して理事会に出席させることができる旨を定めた条項は、違法でない。

 つまり、理事が理事会に出席できない場合は、代理出席の条件や書面による表決を認める旨を規約に追加すれば足りることになります。裁判要旨の中の「理事に事故があり」とありますが、事故とは「思いがけず生じた悪い出来事」ですが、どんな事よりも優先したいハッピーな出来事も急に起こることもあるので、事故に限定されるのはどうなんでしょう。
 以前の理事会では、子供の運動会で数名欠席されたことがありました。

品川区のマンション理事長から送っていただいたエントランス脇に健気に咲く「スズラン」です。

 また、「その配偶者又は一親等の親族に限り・・」この文章だと「同居」の文字がないので、別居中の旦那や、田舎の親、外国勤務の子供でも代理人になれてしまうような・・。www
 「個人情報がぁー」とかすぐに叫ぶいまどきにですよ、配偶者とか一親等の親族とか言われても、その証をするのが自己申告なら必要性が感じられません。
 私の経験(管理組合法人ではない組合)ですが、普通の夫婦に見えても、ただの同居で所有者が元妾の名義だったり、親子関係のない前妻の連れ子が理事だったり、所有は義父名義でも理事長になっていたり、これからの多様な社会を考えると、家族とはこうあるべきという昭和の香りがプンプンする制限は考え直す必要があると思います。
 ただ、法律行為など登記上の区分所有者に限られる事項も多くあります。

白いヒメジョオンと赤い虞美人草(ヒナゲシ、コクリコ、ポピー)

 財産権を除いた部分では、区分所有者だけの組織の意味合いが薄れてきています。
 私は管理者である理事長の権限を広めて、管理規約や使用細則などの制限とは別に、その時代、環境、立地に適した合理的な判断で組合運営ができるようなスタイルを理想と考えています。
 外部の専門家がその専門知識(土地、建物・設備、関係法律、会計等)を顧問の立場などでアドバイスするのは、組合活性化や時短合理化のため大賛成ですが、管理者管理方式と呼ばれるところの実際に住んでなくて所有者でもない第三者が組合役員として、どの範囲まで権限を持って何を言えるのかに疑問があります。

 以前、理事会代理出席の範囲を規約に追加する上で、そのマンション個別の事情を取り入れた結果、法律上の親族(配偶者、6親等以内の血族及び、3親等以内の姻族)、及び理事長が認めた者と範囲を広げました。これは「理事長が認めた者」がミソになっており、結局はメリットがあるなら、誰であろうと柔軟に意見を取入れたいという意向が優先されたものです。
 役員輪番制により、多くの区分所有者に組合運営等を経験いただくのは良いのですが、コントロールできるメンバーが入ってないと消極的になり活動停滞、管理会社の言われるまんまに1年間という結果になる場合が多いのです。
 消極性は、前述の理事会の議決権行使書、委任状の悪用になりかねません。
 何事も問題が大きくなってからですと、莫大な費用が必要になる場合や、問題を放置すると、修復できないほどの居住者間の軋轢が発生することもあります。
 そのため平常時からマンション管理士を理事会等に参加させていれば、効率的機で適正な管理のお手伝いができると思います。

 写真は近くのマンションの庭のに咲いた花たちです。
 松尾好朗
 
 
 
 


管理費が不足したらどうする?

11月20日の無料相談会のお知らせ

昔のマンションの話です。
 「先月の共用電気代がいつもよりお高くてお金が足りなくなりました。そのため各戸300円を追加徴収します。」という御触書がエントランス付近に掲げられ、管理員が集金してまわるということを行っていました。管理員は帳面をもって管理費未納金も集金して回っていたという平和な時代です。
 建物・設備のどこかに不具合が起きても、今と比較したらゆっくりしたペースで復旧工事が行われ、クレームも言葉に棘は感じられませんでした。
 ともかく、共用の照明と給水ポンプを時々作動させ散水する水光熱や、管理員の給料ぐらいしかお金はかかりませんというイメージでしたね。
 街灯の少ない郊外のマンションでは、共用灯の明るさが防犯上感謝される立場でありました。敷地の一部に設置されていたコカ・コーラの自販機は夜間も明々と周囲を照らし、そこは地元の若者にとって都会でした。(コンビニがまだ普及していない時代)

ジャン=フランソワ・ミレー
秋、積みわら
ハンス・アンデルセン・ブレンデキルデ
『秋の小道』1902年

 現在のマンションでは、低層でもエレベーターは当たり前、アプリ連動の最新セキュリティーなどどのくらいの人が使っているのか経費だけが高くなり、24時間有人管理、複数のコンシェルジュは人件費が高くなるのは当然です。健全なマンションにまで、次々に制度化される法定の調査検査、認定制度、評価制度、登録表示制度などの費用は容赦なくお上に吸いあげられます。

 標準の管理規約では上記のように、やむを得ない事情などで金額が不足した場合は、管理費・修繕積立金に限らず、その都度区分所有者へ請求ができます。規約で定められている場合は総会決議は不要ですが、法改正、物価変動などの理由を報告する必要があります。

フィンセント・ファン・ゴッホ
『ラ・クローの収穫風景』1888年
フィリップ・ド・ラースロー
「舞い落ちる木の葉・中尉」

 年々経費が増えるばかりで繰越金が食いつぶされていることに疑問を持っている方も多いと思います。皆さんの管理費負担金を値上げしますと簡単に言えない組合も少なくないはずです。特にお金が絡めば管理会社の言いなりの理事長は解任されてしまいますね。
 各マンションの運営スタイルは様々ですが、これ本当に必要なの?という疑問をもって経費を見直す当たり前のマイナーチェンジも必要だと感じています。

 「秋」らしい挿絵にしました。 
 積みわらの絵のミレーは、晩鐘や落穂拾いのジャン・フランソワミレーです。ここによく登場するのは、ジョン・エヴァレット・ミレーです。
 ゴッホの収穫風景の作品は、彼が大好きな黄色をふんだんに使い、筆がよく走って明るい絵になっています。 

 インターネットのニュースを追って行くと韓国7件、ゆたぽん3件、法相の失言・ひろゆき各2件のあほらし、日本のマスコミは全く要らない情報が多すぎ。
松尾好朗