国から管理組合へ集金システムが続々誕生

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 管理計画認定制度において、認定基準の危機管理体制の中に「要援護者等の把握等を行っていること」という特徴ある条件を設けている地方公共団体があります。
 災害直後はどこからも救助を期待できないので、管理組合(役員)が主体になる場合があるかもしれません。
 要援護者リストを基に必要な援護がスムーズにできるようにとの趣旨と思われます。
 そのリストの対象者が、入院や施設に入所してマンションにいないとか、先週戻って来たとか、常時情報を更新されていなければ正確性に欠けてしまいます。リストに載っているから部屋にいるはずと、本当はいない人の捜索に時間を費やすのは時間的ロスになりますね。
 小規模なコミュニティならともかく、大規模マンションでは全体把握の難易度が高くなると思います。
 管理ができていないリストは、逆に災害現場を混乱させるおそれがあります。

ロバート・フレデリック・ブルーム
『花売り』1892年

 実際の居住者とは、区分所有者(組合員)以外の部屋を借りている居住者等も対象になりますので、管理組合が賃借人等の家族まで常時把握できるのか疑問です(届出がされても世帯主だけで家族の氏名も人数も年齢も記載がない等)。現在は居住者構成が複雑化していますのでプライバシーを侵害しない範囲の情報では災害時には不十分です。
 そもそも賃貸者を含めた要援護者リストの管理を誰が責任をもって維持できるの?ということです。
 管理規約に条項がなければ規約の追加が必要になると考えます。
 

 制度ではリストらしきモノがあれば形式上は認定されるでしょうが、実際の現場で使えなければ意味がありませんね。
 マンション居住者は、日頃からお互いのコミュニケーションを深めておくことが、災害時の対応やトラブルの解決につながる・・・とは、理想論として理解できます。
 しかし、現場は性善説では成り立たず、いわゆる良識ある居住者ばかりではありません。
 居住者の高齢化問題以外でも、居住者カースト、妬み嫉み、無関心、積極性が孤立を招くことや、親切心は用心されたりするのを何度も見ています。
 一定の距離とバランスを取りコミュニティに参加することが必要なのかもしれません。

ロバート・フレデリック・ブルーム『絹物商』1892年 シンシナティ美術館

 自分は居住せずに部屋を貸している組合員の多くは、入居退去の届けを家賃管理を依頼した賃貸不動産会社を居住者名にして、実際の居住者名は不明な場合があります。
 災害時などを考えると、理事会や委員会の活動を行わず(行えず)に他の組合員へ任せ(押し付け)て、恩恵だけを受けている非居住の組合員は、ますます問題視されるでしょう。
 外部在住、非居住の組合員(自称投資家)は、家賃収入減(原価UP)につながる修繕積立金等の値上げに反対する場合が多いですね。年間収益、利回りが悪化すれば手放すだけですから、マンションの将来像を共に考えようなんてつもりは全くない迷惑な存在です。

 話を戻すと、管理組合とは、あくまでもマンション共用部分の維持管理を行うための団体であり、それらに必要な費用の支出範囲は管理規約等で定められています。
 管理計画認定制度において、任意団体の自治会・町内会入会を条件にするのは、管理規約をどう拡大解釈しても整合性は取れないものと考えます。

ロバート・フレデリック・ブルーム『蓮池』

 次々に生まれる制度(管理計画認定制度、管理適正評価制度など)も、区分所有法の解釈とは、かみ合わないと思います。
 別の地方公共団体では「町内会・自治会と連絡窓口を設け、災害時の安否確認の方法を整備継続する」と緊急時等において踏み込んだ要求を管理組合へ向けています。
 大規模なマンションであってもマンション内自治会は認められず、地域の町内会へ入会が前提になります。
 しかし町内会への入会は任意ですので、この自治体が何を根拠にして認定条件にしているのかわかりません。

ロバート・フレデリック・ブルーム
『飴屋』1893年
メトロポリタン美術館

 いつ起きるかわからない大災害への対策を広く認知し、地域互助の機運が高まればという期待があるものと理解できます。
 町内会を前面に地域コミュニティを育てるという理想ですが、町内会役員のなり手不足の上に高齢化、独裁化、排他性、超ブラック不透明会計も以前から問題視されています。
 組織図的にいうと、マンション内自治会の上に位置して、役所の末端組織である町内会ですが、災害時に高齢化した任意団体がどれほど頼りになるのか疑問です。

 マンションの多くが在宅避難を基本としていますが、戸建て等は公的施設への避難ですので、災害時にはまず最初の行動から違っています。
 また公から補助金を受け会費収入等がある町内会(任意団体)と、共用部分を維持管理するための管理組合という団体とは、相いれる範囲は限られるのは当然です。

 この管理計画認定制度(地方公共団体)や管理適正評価制度(マンション管理業協会)など、多くの制度の認定料、システム利用料、事前確認審査料、登録料、評価申請手数料、更新手数料等が発生しています。

 共用部分の電気料金が上がっただけでも繰越余剰金の少ない小規模の管理組合は予算オーバーとなるので、すでに修繕積立金会計から借入という禁じ手を使っている組合もあります。

ロバート・フレデリック・ブルーム
「露天商」
 

 以前も同じことを記載しましたが、中堅大手管理会社が管理しているマンションは、関係する法律遵守はもちろん一定水準が保たれ、管理が適正に行われています。それらをバラバラな基準で認定、評価(点数化)しても社会貢献度は低いものと感じます。

 私は、様々な事情で管理不能(不完全)、管理(会計)破綻に陥ったマンション、耐震補強(または建替え)が必要なマンションを支援して、管理水準を底上げして少しでも地域環境を含めて資産価値を高める方が重要だと思っています。
 制度がマンションの管理水準を高め活性化に繋がればよいのですが、これまでの各制度の失敗を生かして学んでいただく方が先だと思います。
 そしてまた公の外郭団体を増設し、管理組合(区分所有者)が捻出する関係費用が、天下りの資金源にならないようにと願うばかりです。

 挿絵:米シンシナティで生まれたロバート・フレデリック・ブルームは、緻密ながらも生き生きと動きのある画法で興味深い作品を残しています。1890年から92年まで、雑誌の挿絵画家として日本に滞在しました。
 日清戦争が始まるのは1894年ですから、江戸から近代立国の道へとの時代に、庶民を題材にして活発な風俗がスナップ写真のように描かれています。
 当時の欧米の画家は、日本人と中国人を混同(ほぼ同一視)し、作品にどこか上から目線を感じますが、ブルームの作品からはそれを感じることはありません。 
 松尾好朗




マンション管理費の目的外の支出

 Aマンション会計の支出明細を見ると「赤い羽根」(共同募金・福祉基金)という項目が目にとまりました。居住者に覚えがなくても、町内会費とは別に毎年支払われているようです。
 これ、今話題のずさん会計が問題になっているWBPCなる偏向団体へ、赤い羽根で集まった募金や基金を大盤振る舞いされていたことが判明したばかりですね。
 「政治思想を広めることを目的とする団体」への助成は対象にできないはずですが、赤い羽根の理事が偏向思想の同〇社大学の教授で、自身の関係団体へ毎年巨額の支援金を流していました。
 弱者を救うと正義面して、裏で甘い汁を吸い自身の政治活動に使っていたのは許せません。
 赤い羽根はこれからは「赤いピン羽根」と呼ばれますね。多くの善意とボランティア活動をされている方を裏切る行為です。

 管理組合ではこのようなことは少ないと思いますが、組合員は総会資料で明細が記載されてなかったり、意味の分からない支出を見つけたら総会でどしどし質問しましょう。
 また、マンション独特のやむを得ない負の事情等があれば、隠さずに公開して共有する方がよいと考えます。

アンダース・アンデルセン・ルンビ
冬景色が得意なデンマークの風景画家

 前回実施の提出書類に、日付だけ変えただけに見えてしまう建基法12条点検(特建・建築設備定検等)は、計画的で適正管理が行われているマンションに本当に必要なのか疑問(多摩川を越えると不要)があり、管理計画認定制度、管理適正表示制度、登録表示制度ほか次から次へと搾取(カモに)されているという意見が耳に入ります。
 管理士でも目的や必要性を明確に詳しく説明できる人はなかなかいませんね。ww

アンダース・アンデルセン・ルンビ

 話を戻しますと、マンションの居住者が町内会(任意団体)に入会するのは、個人(世帯主)の自由です。
 氏子と町内会等が主催するお祭りで配る「おやつ引換券」が町内会未加入家庭の子供はもらえないので可哀そうという話をよく耳にします。そのお菓子の購入や袋詰めするのは町内会なので、地域の子供全員へとはいかないのは当然なのでしょう。

 でもこんな話ずっと前から続いているわけで、町会は区から公金(補助金)を受けている分、未加入者が不公平にならないように全員に配るべきですが、昔と違って「おやつの袋」は子供にとってはもうイベント性は薄れていますし、食べ物を触る衛生面も問題視されるので、もうやめた方がよいと思います。
 ではお祭りの夜店、屋台は衛生的なのか?と反論が聞こえてきそうですが、私は子供たちが少し怪しげな雰囲気の中ワクワクする非日常感の体験・自己責任の少しの冒険ができる方を優先すべきと思っています。
 ついでに、餅つき大会の「合いの手」は素手ではダメなようですよ。😢

 また話がそれてしまいました。
 管理費とは区分所有者が負担する共用部分に関わる経費であり、町内会費は地域に居住する加入者(区分所有者、賃借人等)から別途集金するものです。しかしマンション各戸への集金手段が難しく、居住している賃借者ではなく居住していない区分所有者が負担している管理費から引落していることが多いと思います。

 もし数人の区分所有者が町内会へは加入しませんとなれば、管理組合はその方たちから勝手に町内会費の引落はできません。
 町内会の請求金額ではなく、集まった金額だけを、加入者の未収金があればそれも除いた分を払えば足ります。管理組合が立替える必要はなく、町内会費の未収金管理(請求・督促等)も行う必要もありません。

アンダース・アンデルセン・ルンビ

 流行りの同調圧力で、会費が年に戸当たり年1,200~2,400円程度なら、まあいいかと払っている人が多いのではないでしょうか。(ちなみに芦屋六麓荘町の町内会費は入会金50万円、年18,000円)
 そもそも町内会の担当が戸別訪問により集金し、日常的に情報を交換して、いざというときに助け合えるのが理想的でしょうが、多くの町内会が高齢者ばかりなので望み薄なのが現実です。
 年間行事も完全に形骸化(もう骨董品😢)していて、改革しようとする人は皆無、最も重要な町内居住者間のコミュニケーションが欠落しています。
 ついでに言うと区からの公金を受けている割に決算書がブラックで、百万単位の収支でも明細がなく一式で判明できないようになっていることが多いのです。

アンダース・アンデルセン・ルンビ

 Bマンション管理組合では、やはり集金手段がないので、町内会費ではなく雑費の中で「近隣対策費」という項目を設け管理費から支出しています。交際費に近いものと扱い、総会承認事項になります。

 長くなりましたので、これで参考にしていただければと思います。

 挿絵の画家、アンダース・アンデルセン・ルンビの風景画からは「シン」という音が聞こえてきそうです。(ルンビという名前のスキージャンパーがいましたね、多分北欧のどこかです。)
 4枚目には珍しく建物と人物が描かれていますが、人物と比較すると建物のバランスが巨大になっています。まだ雪が残る季節、暖かい窓の灯かりを強調したのだと思います。
 松尾好朗